大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)791 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は別紙のとおりである。

論旨は、原判決が、上告人の出願商標は登録第七一一〇三号商標と外観が類似し

観念において同一である旨を判示したのを非難するのであるが、この点に関する原

判示は相当であつて論旨は採用できない。論旨はまた、原判決は大審院の判例に反

する旨を主張するのであるが、援用の判例は、いずれも本件と場合を異にし適切な

判例ということができない。論旨はさらに、登録第七一一〇三号商標は四〇余年間

使用されていない旨を主張するのであるが、右商標が商標法一四条一号によつて取

り消されていない以上、これと類似する上告人の出願商標は登録できないものとい

わなければならない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の―解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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